医薬品の特例販売に関する記載事項
1,店舗の管理及び運営に関する事項
・許可の区分の別 ・・・医薬品店舗販売業
・店舗販売業開設者の氏名及び店舗販売業の許可証の記載事項
開設者:森田勝三
店舗名:森田薬房
許可番号:第 店舗-00112 号
店舗所在地:大阪府東大阪市東石切町2丁目8-12
許可の有効期限:令和12年5月31日まで
・店舗管理者の氏名・・・森田勝三
・当店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務 ・・・登録販売者・森田勝三(販売、相談及び情報提供、陳列など)
・取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分・・・指定第2類・第2類・第3類医薬品
・当店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明・・・白衣着用と名札に氏名と資格を記載
・店舗営業時間・インターネット販売時間共に9時30分~16時30分(定休日は金曜日)(インターネットによる注文受付は24時間)
・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先・・・電話:072-988-1589 Eメール:moritayakubo@gmail.com
・薬局の主要な外観の写真・医薬品の陳列の状況を示す写真(トップページ参照)
・特定販売を行う医薬品の使用期限 ・・・1年~4年(商品により異なる)
2,要指導医薬品・一般用医薬品のリスク分類
*要指導医薬品
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの
・新医薬品であって、再審査期間中のもの (医療用医薬品を経ずに直接OTCとして承認された品目)
・医療用医薬品から転用された医薬品であって、製造販売後調査期間中のもの (スイッチ直後品目)
・薬機法第44条第1項に定める毒薬及び薬機法第44条第2項に定める劇薬
・薬局又は店舗販売業において【薬剤師】が「対面」でのみ販売できる
*第1類医薬品(特にリスクが高い医薬品)
その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの
新一般用医薬品として承認を
受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
*第2類医薬品(比較的リスクが高い医薬品)
その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、厚生労働大臣が指定するもの
*指定第2類医薬品(第2類医薬品のうちリスクが高い医薬品)
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
*第3類医薬品(比較的リスクが低い医薬品)
第1類及び第2類以外の一般用医薬品
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがあるもの
3,要指導医薬品・一般用医薬品の表示について
区分表示は直接の容器などに記載する
4,要指導医薬品・一般用医薬品の指導及び情報提供について
情報提供ついては以下の表の通りに医薬品の分類に応じて薬剤師又は登録販売者が行う
*要指導医薬品においては対面にて行うこと
5,指定第2類医薬品の販売について
指定第2類医薬品を販売又は授与する場合、指定第2類医薬品の禁忌を確認すること。また薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨の掲示等や情報提供に努め、
購入者が確実に認識できるようにする。
6,要指導医薬品・一般用医薬品の陳列について
要指導医薬品・第1類医薬品は鍵のかかった設備や消費者が直接手に触れられない設備での陳列とする第2類医薬品・第3類医薬品はリスク区分ごとに陳列する
指定第2類医薬品においては情報提供場所から7m以内の場所又は直接手に触れられない棚に陳列するまた、一般用医薬品は医薬品以外の品目と分けて陳列し、それぞれのリスク区分も表記する
7,医薬品副作用被害救済制度の解説
医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。
そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で
購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた 場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、医薬品副作用被害救済制度です。
*救済制度相談窓口
電話:0120-149-931 受付時間:午前9時~午後5時 月~金(祝日・年末年始を除く)
8,要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談窓口
東大阪市 環境薬務課 電話:072(960)3804
9、個人情報の取り扱いについて
ご購入、お問い合わせにていただいた、お客様の個人情報は紛失や漏洩のないように管理いたします
また、お客様の同意なく第三者に提供はいたしません
*警察、捜査機関その関係機関に対して法令に基づく場合はこの限りではありません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |